消防設備士の免状について、試験後の交付時期や講習や写真の書き換えについて解説します。
免状の実物(表)
消防設備士本人の氏名・生年月日・本籍地に加えて顔写真が載り、取得している類の欄にそれぞれの交付年月日・交付番号・交付知事(受験場所の都道府県)が記載されます。
自宅や勤務先の住所に関係なく、どこの都道府県でも受験して資格を取得することができます。写真の消防設備士は愛知県に自宅も勤務先がありますが、岐阜県でも三重県でも資格を取得しています。
免状の実物(裏)
裏面には講習の受講年月日と受講した都道府県の知事名が記載されます。
資格を取得した都道府県でなくても講習を受講して免状の更新をすることができます。
写真の消防設備士は愛知県・岐阜県・三重県で資格を取得していますが、講習を受けているのは愛知県のみです。
合格後の免状交付はいつ?
東京以外の場合は試験を受けた後約1ヶ月後に合格発表があり、合格通知が郵送で届いた後に交付申請をし、その後約3週間ほどで免状が郵送で交付されます。
東京は試験当日に合格発表があり、即座に申請すればその後約1週間ほどで免状が交付されます。
消火設備業に従事する時は常に免状を携帯しなければいけませんし、消防検査などでは免状の提示を求められることがあります。よって消防設備士として有効に活躍ができるのは免状が交付され、手元に免状が届いてからと言えます。
講習とは?
消防設備士試験に合格し免状の交付を受けた者は初めて交付されてから2年を経過する年度の3月31日までに講習を受けなければなりません。さらにその後は5年ごとに講習を受ける必要があります。期限までに講習を受けないとせっかく合格した消防設備士の資格が失効してしまいます。
講習は4つに分類されており、1類2類3類の消火設備講習、4類7類の警報設備講習、5類6類の避難消火器講習、特類の特殊講習があります。
それぞれの講習を受ければ、それに属する免状を全て更新することができます。例えば消火設備講習を受ければ1類2類3類の免状を更新できます。
写真の書き換えは?
免状には本人の顔写真が載っていますが、この顔写真の書き換えは10年に一度です。自動車の運転免許証が3~5年なので、かなり期間が長い印象です。
ちなみに自動車の運転免許証のように身分証明書としての効力はあまり期待できませんので、ご承知おきください。
写真の書き換えの申請書は最寄りの消防署に必ず置いてありますので、受け取って忘れずに申請しましょう。
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